要支援認定・要介護認定
65歳以上になると介護保険が使えますが、「介護保険被保険者証」を”持っているだけ”では、いざという時に使えません。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護認定です。
この判定は保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で行われます。
また、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準について全国一律に客観的に定められています。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、 自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護認定です。
この判定は保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で行われます。
また、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準について全国一律に客観的に定められています。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、 自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
- 殆どの方が、病気や怪我など問題がおこってから介護認定を申請します。
介護認定には、申請から約1ヶ月かかります。
手健会ではいざと言う時のために事前申請を行っています。
介護サービス利用の流れ
介護申請からケアプラン作成、サービス提供まで『NPO法人手健会』が一括サポート!
- 要介護認定の申請
-
まずは、
担当マネージャーにご相談ください。NPO法人手健会にご連絡いただいても結構です。
申請に必要な物- 介護保険被保険者証
- 健康保険証(医療保険被保険者証)※
- 認定調査
-
認定調査員(市町村より委託)が、心身状態確認のために調査を行います。
その際、保健福祉センターの保険師が同行する場合もあります。
こんな場合障害のために意思疎通が困難、外国人で日本語が不慣れなど、認定調査に不安を感じる方が安心して受けられるよう、 通訳などが無料で同席するサービスを設けている市町村もあります。
どうすればいいの?
希望者は、申請の際に保健福祉センターの介護保険窓口へお申し出ください。
- 主治医の意見書
- 現在、心身の障害の原因となっている病気などについて、主治医に意見書作成を依頼します。
- 介護認定審査会
-
認定調査の結果と主治医の意見書などをもとに、保険・医療・福祉の専門家によって、どの程度介護が必要か審査されます。
その際、介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性なども考慮されます。
- 更新
-
原則として、認定の有効期間は6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
継続してサービスのご利用を希望される方は、認定有効期間満了日の60日前より更新申請を行ってください。
ただし、有効期間は心身の状態に応じて24ヶ月まで延長、もしくは3ヵ月に短縮される場合があります。
また、心身の状態に変化が生じた場合は、残りの有効期間に関わらず、随時要介護状態区分等の変更申請を行うことも可能です。
- サービスの利用
-
作成されたケアプランに従って、サービスの利用が始まります。
利用者の負担金額は、原則として費用の1割になります。
NPO法人手健会の助成金制度をご利用の場合は、利用者の負担金額に対して助成されます。
- ケアプランの作成
-
認定された介護度や生活スタイルに合わせて、どのサービスをどの程度利用するか、居宅介護支援事業者などがプランを作成します。
認定結果が出るまでは要介護認定の申請後、認定結果が出るまでの間は「暫定ケアプラン」を仮に作成することで、サービスを利用することが可能です。
サービスを利用できないの?
ただし、サービス利用額が認定後の要介護状態区分等の利用限度額を超えた場合には、上回った分の料金が全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 要介護・要支援認定
-
介護認定審査会の判定結果をもとに、市町村が要介護・要支援認定を行います。
結果はご本人に通知されます。
介護度 利用できるサービス 要介護5 要介護4 要介護3 介護サービス 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 介護予防サービス 非該当(自立) 介護予防事業
介護保険の対象者
-
65歳以上の方
<保険料>
(第1号被保険者)
- 所得などに応じて、8段階の保険料を設定
<介護サービス利用対象者>
- 入浴・排泄・食事などの日常生活において、常に介護が必要な方(要介護者)。
- 心身の状態が改善する可能性が高い方で、日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)
-
40歳から60歳未満の方
<保険料>
(第2号被保険者)
- 加入している医療保険の算定方法に基づいて決定。(医療保険への加入が必要)
<介護サービス利用対象者>
- 16種類の特定疾病(下表)が原因で、介護などが必要になった方
(要介護者・要支援者)
16種類の特定疾病
1)がん※ | 2)関節リウマチ | 3)筋萎縮性側索硬化症 |
4)後縦靭帯骨化症 | 5)骨折を伴う骨粗鬆症 | 6)初老期における認知症 |
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 8)脊髄小脳変性症 | |
9)脊柱管狭窄症 | 10)早老症 | 11)多系統萎縮症 |
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 13)脳血管疾患 | |
14)閉塞性動脈硬化 | 15)慢性閉塞性肺疾患 | |
16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、第1号被保険者と、認定申請を行った第2号被保険者に交付されます。
今後、介護サービスを利用するに当たり、必要になりますので、大切に保管してください。
今後、介護サービスを利用するに当たり、必要になりますので、大切に保管してください。
被保険者証が必要になる場合
- 要介護認定の申請(新規・更新・区分変更)
- ケアプランの作成依頼
- サービス利用 など
一口に介護といってもさまざまな形態があります。利用者の状況により、介護事業所を選ぶべきなのです。
現在介護を受けておられる方もご相談下さい。
例えば、病気も何もないけれど老化により家事等が出来なくなり介護を受ける場合、医療法人が運営する事業所よりもそれ以外の事業所を選んだ方がうまくいきます。
逆に病気の為に介護が必要な場合は、医療法人等が運営する介護事業所の方が医療との連携を考えるとうまくいくでしょう。