医療機関の皆様
当会では、医療機関の皆様と様々な形で連携を取らせて頂き、より良いサービスを利用者の方々へ提供しております。
利用者にとって必要不可欠な医療と介護の間に当会が入ることににより、通常にはない、スムーズな連携が実現可能となっております。
高齢化社会が進むにつれ、昨今医療や介護に掛かる自己負担金の支払が困難となり、生活保護を受給するという方が増えておりますが、 当会では助成金の支給を行っており、それにより生活保護を受給してないで済むという場合も多々あります。
現在、生活保護受給者は増加の一途をたどっています。将来の日本の為にも医療機関の皆様、是非、御協力をお願い致します。
利用者にとって必要不可欠な医療と介護の間に当会が入ることににより、通常にはない、スムーズな連携が実現可能となっております。
高齢化社会が進むにつれ、昨今医療や介護に掛かる自己負担金の支払が困難となり、生活保護を受給するという方が増えておりますが、 当会では助成金の支給を行っており、それにより生活保護を受給してないで済むという場合も多々あります。
現在、生活保護受給者は増加の一途をたどっています。将来の日本の為にも医療機関の皆様、是非、御協力をお願い致します。
介護サービス利用の流れ
介護申請からケアプラン作成、サービス提供まで『NPO法人手健会』が一括サポート!
- 要介護認定の申請
-
まずは、
担当マネージャーにご相談ください。NPO法人手健会にご連絡いただいても結構です。
申請に必要な物- 介護保険被保険者証
- 健康保険証(医療保険被保険者証)※
- 認定調査
-
認定調査員(市町村より委託)が、心身状態確認のために調査を行います。
その際、保健福祉センターの保険師が同行する場合もあります。
こんな場合障害のために意思疎通が困難、外国人で日本語が不慣れなど、認定調査に不安を感じる方が安心して受けられるよう、 通訳などが無料で同席するサービスを設けている市町村もあります。
どうすればいいの?
希望者は、申請の際に保健福祉センターの介護保険窓口へお申し出ください。
- 主治医の意見書
- 現在、心身の障害の原因となっている病気などについて、主治医に意見書作成を依頼します。
- 介護認定審査会
-
認定調査の結果と主治医の意見書などをもとに、保険・医療・福祉の専門家によって、どの程度介護が必要か審査されます。
その際、介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性なども考慮されます。
- 更新
-
原則として、認定の有効期間は6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
継続してサービスのご利用を希望される方は、認定有効期間満了日の60日前より更新申請を行ってください。
ただし、有効期間は心身の状態に応じて24ヶ月まで延長、もしくは3ヵ月に短縮される場合があります。
また、心身の状態に変化が生じた場合は、残りの有効期間に関わらず、随時要介護状態区分等の変更申請を行うことも可能です。
- サービスの利用
-
作成されたケアプランに従って、サービスの利用が始まります。
利用者の負担金額は、原則として費用の1割になります。
NPO法人手健会の助成金制度をご利用の場合は、利用者の負担金額に対して助成されます。
- ケアプランの作成
-
認定された介護度や生活スタイルに合わせて、どのサービスをどの程度利用するか、居宅介護支援事業者などがプランを作成します。
認定結果が出るまでは要介護認定の申請後、認定結果が出るまでの間は「暫定ケアプラン」を仮に作成することで、サービスを利用することが可能です。
サービスを利用できないの?
ただし、サービス利用額が認定後の要介護状態区分等の利用限度額を超えた場合には、上回った分の料金が全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 要介護・要支援認定
-
介護認定審査会の判定結果をもとに、市町村が要介護・要支援認定を行います。
結果はご本人に通知されます。
介護度 利用できるサービス 要介護5 要介護4 要介護3 介護サービス 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 介護予防サービス 非該当(自立) 介護予防事業
一口に介護といってもさまざまな形態があります。利用者の状況により、介護事業所を選ぶべきなのです。
現在介護を受けておられる方もご相談下さい。
例えば、病気も何もないけれど老化により家事等が出来なくなり介護を受ける場合、医療法人が運営する事業所よりもそれ以外の事業所を選んだ方がうまくいきます。
逆に病気の為に介護が必要な場合は、医療法人等が運営する介護事業所の方が医療との連携を考えるとうまくいくでしょう。